本ページはアフィリエイト広告を利用しています

2020年最新版 退職後の手続き方法まとめ! 年間〇〇万円減る⁉

2020年最新版 退職後の手続き方法まとめ! 年間〇〇万円減る⁉ 退職手続き

 

会社を辞めてからしばらく転職をしないつもりの方は、退職後にいくら貯金があってどれくらいの期間まで収入がなくても生活できるのか、きちっと把握してから会社を辞めないと一瞬でお金が無くなるので注意が必要です。

何故なら、生活費以外にも毎月以下の4つを支払っていかなくてはならないからです。

・所得税
・住民税
・健康保険
・年金

 

給与明細を見ると額面は結構あるのに、実際の手取りは驚くほど低いなと感じた事は誰にでもあると思います。

それは毎月の給与からこれらが引かれていたからですが、退職後は自分で支払わないといけなくなります。

 

会社に在職している時はこれらがどういったものなのか特に気にしていなかった方もいると思いますが、退職した後はそうもいきません。

ですので、この4つについてそれぞれいくら支払わないといけないのか、そしてその支払方法について解説していきます。

 

 

所得税について

 

退職後、所得を得ていない場合は「所得税」は支払う必要がありません。

しかし、少しでも所得を得たのであれば、どれだけ所得を得て所得税はいくらになるのかを申告しなければなりません。これを「確定申告」と言います。

 

退職した年内に再就職すれば、これを転職先の会社が手続きしてくれますが、退職した年内に再就職しなければ、毎年2月16日〜3月15日に自分で居住地を管轄している税務署に行き、確定申告をしなくてはなりません。

 

厳密には全ての方が一律で控除を受けられる「基礎控除」が48万円あるので、所得が48万円以下の方は確定申告をする必要がないのですが、確定申告をすることによって後程説明する「住民税」が安くなったり、「国民健康保険料」の軽減や減免申請などの手続きがスムーズになりますので、確定申告をした方がお得です。

また、年の途中で退職された場合は、この所得税を多く払い過ぎている可能性があるので、必ず確定申告をして払い過ぎた分は返して貰いましょう。

 

 

住民税について

 

僕は入社して1年未満で退職したので、「住民税」を支払うことがなかったのですが、住民税は1月から12月までの1年間の所得に対して課された税を翌年に支払うものなので、入社して1年未満で退職したとしても、会社で稼いだ所得分の住民税を支払わなければなりません。

 

1年以上経ってから退職される方は、既に毎月給与から引かれているのでお分かりだと思うのですが、僕は辞めた後に突然住民税を支払わないといけなかったので、結構な痛手となりました。。。

 

それでは住民税の支払方法についてみていきます。

 

1年以上働いて、1月1日から5月30日の間に退職した場合

 

退職する月の給与から5月までの住民税を、退職する月の給与から一括で天引きしてくれます。そのため、最後の給与はいつもより少なくなっているので要注意ですね。

そのため、退職してすぐに転職する場合は住民税の支払いは新たに転職先の会社が行ってくれるので必要ありません。

しかしすぐに転職されない場合は、6月以降の住民税をご自身で支払わなければなりません。

 

1年以上働いて、6月から12月の間に退職した場合

 

給与から天引きされませんので、ご自身で支払わなければなりません。

また、僕のように1年未満で退職した場合もご自身で支払わなければなりません。

自身で支払うと言っても、市区町村から納付書が送られてきて、それを持って銀行やコンビニに支払いに行くだけですのでややこしくはありません。

 

住民税はいくらか?

 

住民税は住んでいる地域、所得、配偶者の有無などで変わるのですが、年収280万円(ボーナス込み)の場合は、住民税がおよそ10万円となります。

退職して1年間一切所得が発生していなくても、その翌年に10万円支払わないといけないとなると結構キツいですよね。

こちらの記事が住民税の計算方法について分かりやすく解説してくれていますので、具体的に自分はいくら払わないといけないんだろうと気になる方はこちらを見てみると良いです。

住民税はいくら引かれる? 月収20万円の場合の住民税の計算方法 [税金] All About
住民税がいくら引かれるのか知っていますか? 所得税と違って住民税の税額を把握している人は少ないもの。実際、月収20万円の人は、どれくらいの住民税を払うことになるのでしょうか? 独身の人と妻が専業主婦のケース別に住民税の均等割、所得割とを計算してみます。

 

 

健康保険について

 

退職後は健康保険未加入となります。そのため会社に健康保険証を返さないといけません。

退職前から転職先が決まっており、退職後すぐに転職する場合は、転職先の会社が健康保険の手続きをしてくれますが、しばらく転職をしない場合はご自身で加入の手続きをしなければなりません。

 

健康保険はいくつか種類があって、基本的にはこの3つになります。

・国民健康保険
・任意継続健康保険
・家族の健康保険(被扶養者)に加入する

 

どれも医療費の自己負担額は変わらず、毎月の支払額が変わってきます。

 

結論から言うと、家族の健康保険(被扶養者)に加入するのが1番安くなって(というか1円も払わなくていい)、国民健康保険が1番高くなります。

 

しかし、誰でも家族の健康保険に入れるわけではありませんし、条件に当てはまれば任意継続健康保険よりも国民健康保険の方が圧倒的に安くなることもあります。

 

それぞれの違いを知っておかないと損をすることになりますので、順に紹介していきます。

 

 

国民健康保険

 

国民健康保険は、退職日翌日から14日以内に手続きを完了させる必要があります。

 

手続きは以下の4つを持って、お近くの区役所の「保険年金業務担当窓口」に行きます。

・印鑑
・マイナンバーカード
・健康保険等資格喪失証明書(会社が発行してくれる)

・キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印

 

国民健康保険はいくらになるの?

 

ここから少し説明が長くなってしまうので、時間がなくて手っ取り早く国民健康保険料がいくらになるのか知りたいという方は、「〇〇区(←お住まいの区を入れる) 年間保険料の試算シート」と検索すれば1ページ目に区のホームページが出てきて、クリックすると試算シートのエクセルをダウンロード出来るので、ダウンロードして前年の総所得を表に入れると自動で目安の保険料が算出されます。

 

どういう仕組みで国民健康保険料が決められているのか気になるという方は以下で解説しています。それ以外の方は目次の「国民健康保険が安くなるケース」まで飛ばしてもらっても大丈夫です。

 

国民健康保険料はあくまで目安ですが、独身39歳以下で年収200万円だとすると、年間保険料が20万円~30万円になります。(40歳~64歳の場合は毎月6000円程度上がるとお考え下さい。65歳~74歳は39歳以下と同額です。)

どうしてここまで保険料の差が大きくなってしまうのかというと、以下の3つを算出して保険料が決められていて、いずれも市区町村によって金額が変わってくるからです。

・国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する「平等割」

・世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて均等に負担する「均等割」

・前年の所得金額に応じて負担する「所得割」

 

 

平等割

1世帯に何人居ようが、収入が0円だろうが何千万円だろうが関係なく市区町村によって金額があらかじめ決まっています。

安い所だったら2万円を切ってきますが、高い所だと3万円超えてきます。

※平等割がない地域もあります。

 

均等割

均等割も平等割と同じように市区町村によって金額があらかじめ決まっているのですが、一緒に住んでいる人数に応じて金額が変わってきます。

安い所だったら2万円を切ってきますが、高い所だと5万円超えてきますので、4人で住んでいたら毎月8万円~20万円になります。

 

所得割

前年の総所得から控除額の33万円を引いた金額に、市区町村で決められている保険料率を掛けます。およそ5%~10%程です。

 

 

え~っと、去年の総所得が300万円で今は都内に1人暮らしだから高く見るとして35万円くらいかぁ・・・

30万円だったら何とかなりそうだけど、35万円はキツイなぁ。

もしかしたら今の計算より安くなるかもしれないし、具体的な金額が知りたい。

 

こー吉
こー吉

そういう時は「〇〇市(←お住まいの市を入れる) 国民健康保険料」と調べると市のホームページが1ページ目に出てくるのですが、そちらのページを見るとそれぞれの具体的な金額が載ってますよ!

 

 

西東京市 国民健康保険料

 

 

これか!

ふむふむ。所得割額の保険料率が5.41%で均等割額が31,600円で・・・平等割の欄がないってことは平等割がない地域だったってことか。ラッキー!

でも医療分と支援金等分、介護分って分かれてるし、賦課限度額ってのも何だ?意味が分からない・・・。

 

 

こー吉
こー吉

自分も調べていてややこしいと思ったので黙っておこうと思ったんですけど、順に説明していきますね。(笑)

 

 

まず医療分と支援金等分は足してください。

先ほどそれぞれ分けて説明した時は、話がややこしくなるのでこの2つを足した前提で説明していました。

西東京市で言うと所得割は7.09%、均等割は38,100円ということになります。

 

次に介護分についてですが、これは介護保険第2号被保険者がいる世帯の場合は追加で払わなければならないものになります。

介護保険第2号被保険者とは、40歳以上64歳以下の人を指します。

 

最後に賦課限度額なのですが、これはこの額を超えてしまってもそれ以上は取らないということです。

 

なるほど~。

ということは所得割が212,700円、均等割が38,100円、自分はまだ30歳だから介護分はかからないし、合計で250,800円でいいのか!

最初は35万円かかると思っていたから何だかお得に感じるなぁ(笑)

 

 

 

こー吉
こー吉

はい。是非、任意継続健康保険についても説明していますので比較してみて下さい。

 

 

 

国民健康保険が安くなるケース

特定世帯及び特定継続世帯の場合

 

特定世帯とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行して国民健康保険の被保険者でなくなったことにより、1人だけが国民健康保険に残った世帯であって、国民健康保険の資格を喪失した日の属する月(特定月)以後5年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

 

特定継続世帯とは、国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行して国民健康保険の被保険者でなくなったことにより、1人だけが国民健康保険に残った世帯であって、特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過するまでの間にある世帯をいいます。

引用:https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/zeimu/0748.html

 

特定世帯に該当すれば5年間保険料が1/2に減額されます。

特定継続世帯に該当すれば3年間保険料が1/4に減額されます。

 

前年度所得が一定額以下の場合

 

以下の表に該当する方は、その該当した割合に乗じて保険料が軽減されます。

 

軽減割合 世帯主と加入者全員の総所得金額の合計
7割減 世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、33万円以下の世帯
5割減 世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、33万円+加入者数×28万円以下の世帯
2割減 世帯主と被保険者の前年中の所得合計が、33万円+加入者数×51万円以下の世帯

 

つまり、1年間で所得金額が33万円以下なら保険料が7割軽減されるということですね。(ちなみに所得金額とは、必要経費等を差し引いた金額の事です。)

 

会社都合退職の場合

 

会社都合とは倒産や解雇など、自分の意志ではなく会社を辞めた場合のことを言います。

 

この軽減対象となるのは以上全てを満たしている場合のみです。

・離職日時点で65歳未満の方。
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)のどちらかに該当する方。
・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の方。
11、12、21、22、23、31、32、33、34

 

こちらの軽減が適用された場合は、均等割や平等割分は支払わなくてよくなり、前年の所得分(さらに所得の中でも給与所得のみ)を30/100にした金額だけを払えばよくなります。

ただし、軽減期間が離職の翌日から翌年度末までと定められています。

 

この軽減を受けるためには、「特例対象被保険者等該当届出書」の届出が必要になりますので、「保険年金課」に行って以下の3点を提出します。

・マイナンバーカード
・本人確認できるもの(免許証など)
・雇用保険受給資格者証(失業手当の受付時に貰うもの)

 

「雇用保険受給資格者証」は、ハローワークで失業手当の手続きをした場合のみ貰えるものなので注意が必要です。

失業手当の手続きに関してはこちらで詳しく解説しましたので、宜しければこちらをご覧ください。

失業手当受給までの流れを紹介。1年未満で退職したら〇〇万円損した。
失業手当については何となくご存じだと思いますが、失業したからといって誰でも貰えるものではありません。 僕はそれを知らずに〇〇万円損をしました。そんな実体験を元に、失業手当について損をしないように徹底解説していきます。

 

 

それ以外にも経済的理由で保険料を支払えない・・・等、場合によっては軽減できる可能性があるようですが、これに関してはケースバイケースなので、詳しくはお近くの区役所の窓口で相談してみると良いです。

 

 

国民健康保険のメリット・デメリット

個人的にメリットというメリットはあまりないように思えますが、均等割や平等割が安い場所に住んでいて尚且つ国民健康保険が安くなるケースのいずれかに当てはまるのであればメリットと言えるんじゃないでしょうか。

次に説明する任意継続健康保険よりも安くなる可能性があるので。

しかし、基本的には任意継続健康保険の方が安くなる人が圧倒的に多いと思います。

じゃあ最初から国民健康保険の説明なんていらなかったんじゃ・・・と思う方もいるかもしれませんが任意継続保険は2年までしか入れないので、結局転職しない限りは国民健康保険に入らなくてはならないのです。

 

デメリットは会社で入っていた保険のように扶養控除する事ができないので、家族も国民健康保険に加入する必要があり、まとめて世帯主が支払わなければならないことです。

 

前述の通り、収入のない妻や子供にも保険料が発生してしまうのが辛いところですね。

 

ただし、いくつかの自治体では子供の均等割を減免しているところもあるようです。

(世帯主が非正規労働者や自営業者、無職の場合)

気になる方はこちらの記事をどうぞ。

国保料 子どもの均等割 減免広がる/独自の制度 25自治体

 

 

国民健康保険の支払方法

 

口座振替・自動振込での納付か納付書での納付になります。

基本は口座振替・自動振込のようです。

 

口座振替・自動振込の場合
最初に区役所で申し込みをするか、webから申し込まないといけませんがそれ以降は自動で口座から引かれるので支払いに行くことはありません。

 

納付書の場合
自宅に納付書が届くので、納付期限までに近くの取り扱い金融機関等に行って支払いに行かねばなりません。

 

詳しくは「〇〇市(←お住まいの市を入れる)国民健康保険料の納付」と調べてみて下さい。

参照:https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370736.html

 

ちなみに納付書で支払い、実家暮らしで親と同居している場合は、納税通知書は世帯主あてに届くので注意が必要です。

 

 

任意継続健康保険

 

任意継続健康保険は退職日翌日から20日以内に手続きを完了させる必要があります。

 

手続きは以下のページから「任意継続保険者資格取得申出書」を印刷して必要事項を記入し、管轄の協会けんぽ支部に郵送します。

任意継続被保険者資格取得申出書 | 申請書 | 全国健康保険協会

 

 

任意継続健康保険はいくらになるの?

退職された月の給与明細を手に取って頂き、健康保険料がいくらか見て下さい。

その健康保険料を2倍にした金額がおおよその保険料になります。

 

といっても一概にそうとは言えませんので説明しますと、以下の場合は保険料が変わってきます。

・任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合
 または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

・都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合

・標準報酬月額の上限が変更された場合

・保険料率の異なる都道府県へ転出した場合

引用:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/(全国健康保険協会 協会けんぽ)

 

具体的に計算するといくらになるのか説明します。

任意継続保険は国民健康保険と違って単純で、退職時の給与に保険料率を掛けるだけです。

退職時の標準報酬月額×9.63%~10.75%となっています。(2020年04月03日時点)

 

例えば、退職時の給与が月20万円であれば、200,000円×9.63%=19,260円となります。(10.75%の場合は21,500円)

つまり、退職時の給与が月20万円であれば、年間231,120~258,000円を支払わなければなりません。

 

ちなみに、9.63%~10.75%となっているのは都道府県毎に異なるからです。

(お住まいの県の掛け率がいくらか知りたいという方は、以下に貼ってある参照元のページにある (3)保険料の額という欄から、‟都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。”という一文の‟こちら”をクリックすると都道府県毎の保険料額表を見れます。)

 

また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.73%が加わります

 

参照元:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1978-6172/

 

 

任意継続健康保険のメリット・デメリット

メリットは会社で入っていた健康保険をそのまま引き継げることです。

ですので、妻や子供が居ても年収130万円を超えていなければ自分1人分の保険料を支払うだけで済みます。

また、保険料の上限が30万円なので、退職時の給与が月30万円以上であればこちらの保険に入った方がお得ですね。

 

デメリットは任意継続期間が2年までと決まっているので、2年経てばまた別の健康保険組合に加入しなければなりないという煩わしさがあることです。

あと、独身で給与が月30万円以下、住んでいる地域の所得割・均等割・平等割(国民健康保険で説明したもの)が他の地域と比べて安い場合は国民健康保険の方が安くなる可能性が大きいです。

 

ですので、家族が居て退職時の給与が月30万円以上の場合は、任意継続保険に加入し2年経ったら国民健康保険に加入する、そうでなければ最初から国民健康保険に加入するのが最も保険料を抑える方法だと思いますが、ご不安であれば退職してから14日以内に、お近くの区役所の「保険年金業務担当窓口」と管轄の協会けんぽ支部に行って双方の保険料を確認すると良いです。

 

 

任意継続健康保険の支払方法

支払方法は以下の3つとなっています。

・毎月納付書により納付する方法

・一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法

・毎月口座振替により納付する方法

 

納付書の場合
月初めに納付書が送られてくるので、その月の10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)までに金融機関、またはコンビニエンスストアなどから納付します。

 

口座振替の場合
「保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を協会けんぽ支部に提出すれば、あとは自動で口座から引き落とされるので支払いに行くことはありません。

保険料預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書はこちら

 

 

詳しくは以下の全国健康保険協会 協会けんぽを見てみて下さい。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r322/#q1

 

 

家族の健康保険(被扶養者)に加入する

 

家族の健康保険に加入する場合は退職日翌日から5日以内に手続きを完了させる必要があります。

 

手続きは以下のページから「健康保険 被扶養者(異動)届」を印刷して必要事項を記入して事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)に郵送します。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html

 

扶養届

 

家族の健康保険は誰でも加入できるわけではなく、条件に当てはまらなければ加入できません。

その条件についてみていきましょう。

 

家族の健康保険(被扶養者)に加入するための条件

 

①被保険者の3親等内の親族であること。

②扶養申請後の1年間の収入が130万円未満で1か月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当日額が3,562円未満であること。

③同居している場合、被保険者の収入の1/2以下の収入であること。

別居の場合、被保険者が毎月仕送りをしており、その額が毎月の収入より多いこと。

 

家族の健康保険(被扶養者)に加入した場合のメリット・デメリット

 

メリットは健康保険料を支払わなくてもよくなります。

デメリットは1年間の収入を130万円未満に抑えないといけないことです。

 

 

 

年金について

 

国民年金や厚生年金などいくつか種類がありますが、その中でも国民年金は「基礎年金」とも呼ばれており、20歳以上60歳未満の国民全員が必ず加入する必要がある年金となっています。

つまり、退職してしばらく転職もしないのであれば、この国民年金の手続きをする必要がありますので、国民年金の手続き方法、支払方法について説明していきます。

 

国民年金は退職日翌日から14日以内に手続きを完了させる必要があります。

国民年金の保険料は定額になっており、2020年04月現在は毎月16,540円支払わなければなりません。

 

手続きは市区町村役所に行きます。

その際に持っていくのは以下の3つになります。

・年金手帳

・印鑑

・離職票(退職日を確認できるものであれば代用可)

年金の支払い方法

支払方法は以下の3つとなっています。

・毎月納付書により納付する方法

・毎月口座振替により納付する方法

・毎月クレジットカードにより納付する方法

 

 

納付書の場合

日本年金機構から「領収(納付受託)済通知書」が送られてくるので、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどから納付します。

 

 

口座振替の場合
以下の4つを持って、通帳を持っている金融機関か近くの年金事務所の窓口まで行って手続きに行きます。(郵送でも可)

国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書

・年金手帳(基礎年金番号のわかるものであれば代用可)

・預金通帳またはキャッシュカード(口座番号のわかるものであれば代用可)

・届出印(通帳に使っている印鑑)

 

 

クレジットカードの場合
以下の4つを持って、お近くの年金事務所の窓口まで行って手続きをに行きます。(郵送でも可)

 

参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html

 

 

年金の支払いで得する方法

 

・口座振替により納付する場合

納付期限を翌月末から当月末にすることで毎月50円割り引かれます。

 

・クレジットカードにより納付する場合

毎月年金分のポイントが貯まります。

 

・前納する場合

前納とは、前払いで先に数回分の年金を払うというもので、6か月、1年、2年とまとめて支払えることができます。

6か月だと1,000円前後しか割り引かれないですが、1年だと4,000円前後、2年だと15,000円前後割り引かれるので大分安くなります。

ただし、1年分の年金を支払うとなると194,960円、2年分は383,210円(いずれも現金またはクレジットカードで納付した場合の金額)するので、よっぽど貯金に余裕がないと難しいですね。

 

また、前納する場合は年金事務所に申出しなければなりません。

※口座振替及びクレジットカードによる前納の申込み期限は毎年2月末までとなっています。

ただし、6か月(10月~翌年3月分)に関しては8月末まで申し込みが可能です。

 

収入がなくて年金を払うのが難しい場合

「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行います。

 

国民年金保険料免除
自分または世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出して承認されると保険料の納付が免除になるというもので、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1となっています。

 

納付猶予制度

20歳から50歳未満で、自分または配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請書を提出して承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

免除してしまったら将来年金を受け取れなくなるんじゃないの?

 

 

 

こー吉
こー吉

当然全額納付した場合と比べると受け取れる額は少なくなりますが、いくら免除したかによって受け取れる額が変わります。

 

全額免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1

4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8

2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8

4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8

となっています。

 

 

 

なるほど。ということは満額受け取るためには無理してでも毎月全額支払うしかないんですね・・・

 

 

 

こー吉
こー吉

そうでもないですよ!

後からお金に余裕ができた時に追納という形で年金を支払うことができます。

 

 

 

ほんとですか⁉

 

 

 

こー吉
こー吉

はい!

追納の申請方法はこちらをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

 

手続きをせず未納となった場合は将来年金を受け取ることができなくなってしまうので、払えない場合は必ず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。

 

参照:https://www.nenkin.go.jp/index.html

 

 

まとめ

 

ま と め

 

ざっくりですが、退職時の給与が年間で200万円~300万円であれば、

住民税:10万円~

健康保険:25万円~30万円

国民年金:約20万円

を1年間に支払わないといけません。さらに、退職後も所得があればその分の所得税も発生します。

 

ですので、会社を辞めるのであればその分のお金をしっかり確保してから辞めるようにしましょう。

 

長くなりましたが今回は以上となります。

お疲れさまでした。

タイトルとURLをコピーしました